
POLAピオーネ オーナー
大西雅子
岡山経営研究会に入会して、考える機会が増えました。例えば、今までノリと勢いだけで売上げを上げる事だけを考えてきたことから、働く目的や仕事を通して地域に貢献することを考えるようになりました。今は自分一人ではなくスタッフと一緒に仕事をしています。これからはスタッフにも私と同じように働く目的や自分たちの仕事が地域の方々の役に立っているという仕事のやりがいを感じていただけるように人財育成をしていきたいと思います。その為にこの会で学び続けていきます。
Enrollment
自社の経営を少しでも良くしたい、経営研究会の事をもっと深く勉強したい、経営のことを相談できる仲間が欲しい、そんな想いをお持ちの方はぜひ一度お声掛けください。岡山経営研究会では、同一会社で代表者と幹部社員の入会を推奨しています。
組織運営や会議の仕方など、自社とちがう方法を社長幹部が共有することでより学びの効果が高まります。
Member’s Voice
POLAピオーネ オーナー
岡山経営研究会に入会して、考える機会が増えました。例えば、今までノリと勢いだけで売上げを上げる事だけを考えてきたことから、働く目的や仕事を通して地域に貢献することを考えるようになりました。今は自分一人ではなくスタッフと一緒に仕事をしています。これからはスタッフにも私と同じように働く目的や自分たちの仕事が地域の方々の役に立っているという仕事のやりがいを感じていただけるように人財育成をしていきたいと思います。その為にこの会で学び続けていきます。
一つの理念・二つの目的・三つの誓いを理解し、賛同していただける経営者の方。時代に左右されることなく自社の業績を伸ばそうと考えている経営者の方。将来独立開業を目指し努力されている方。そんな意欲ある方々の参加をお待ちいたしています!
正会員は、一つの理念、二つの目的、三つの誓いに賛同し、企業経営の経営者及び経営幹部で(株)日本創造教育研究所が行う以下の研修を修了した人になります。
(1)目標実現コース(LT・PSS・PSV)
(2)可能思考マネージングコース
ただし、(2)については健康上の理由で(株)日本創造教育研究所から基礎コース及び変革コースの受講が認められず、(1)の受講にいたらなかった人に限ります。
準会員は、一つの理念、二つの目的、三つの誓いに賛同できる人で、(株)日本創造教育研究所の基礎コース受講及び変革コース受講者とします。
ただし、会員2名の責任ある推薦により、(株)日本創造教育研究所の研修を受講していなくても準会員になれます。
正会員・準会員に関わらず、入会金20,000円、年会費60,000円がかかります。
ただし、同一会社で2名以上の場合は、2人目から年会費を半額、入会金は免除されます。
Flow
STEP.1
お電話、またはWEBよりお申し込み
STEP.2
当会より確認のご連絡
STEP.3
入会面談(当日は入会申込書、顔写真、印鑑をお持ちください)
STEP.4
当月、または翌月の例会にて承認
STEP.5
入会完了
入会申込書(PDF)のダウンロードはこちら
第1条
本規定は、本会会員の資格、および入会希望者の取り扱いに関する事を規定したものである。
第2条
本会に正会員及び準会員として入会を希望する者は、会員2名の推薦により所定の入会申込書を会員拡大委員会または活性化委員会に提出しなければならない。
第3条
会員拡大委員会または活性化委員会は、推薦者ならびに入会希望者に面接するとともに入会資格の適否を調査し、その結果を理事会に答申する。
第4条
理事会は、答申にもとづき正会員及び準会員としての適否を審査し、理事の3分の2以上の賛成をもって仮入会を認める。入会の諾否は、会長が推薦者を通じて入会希望者に通知する。
第5条
仮入会を承諾された者は1ヶ月以内に入会金及び会費を納入した後、正会員及び準会員として入会を認められる。
第6条
入会金及び年会費は、次の通りとする。
【入会金】正会員・準会員 20,000円
【年会費】30,000円から60,000円とする
(同一会社で2名以上の場合は、2人目から年会費を半額とし、入会金は免除する)
第7条
会員は毎年2月末までにその会費を納入しなければならない。
第8条
新入会員の年会費は入会期日より、年会費を12ヶ月で割り、残りの月数をかけたものとする。
第9条
定款第12条に定める行為があったときは、会員拡大委員会または活性化委員会が実情を調査して理事会に報告する。
第10条
年会費を所定の納期までに納入していない会員に対しては、会員拡大委員会または活性化委員会が勧告を行い理事会に報告しなければならない。
第11条
理事会は、報告にもとづき審議し、過半数理事の承認により退会を認める。ただし除名の場合は、総会に議案提出しなければならない。
第12条
定款第12条の規定により、総会において総正会員の4分の3以上の同意により、除名することができる。
第13条
会員が、長期の病気または海外出張等により、例会、委員会その他一切の行事に出席不可能な場合は、休会することができる。 ただし、この場合正会員及び準会員は休会届を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第14条
前条の休会の期限は、1ヵ年とする。ただし、理事会においてこれを延長することができる。
第15条
休会中の会費は、原則としてこれを免除しない。
第16条
会員資格規定の変更:この会員資格規定は、総会において、総会員の4分の3以上の同意を得た上で本部理事会の議決を得なければ変更することができない。